松本市の相続と企業法務のことなら 司法書士 太田丸山総合事務所

  • 0263-24-0080 受付時間 9:00~17:30(平日) 土日・祝対応可(要予約) JR南松本駅 車にて3分 南松本SC 徒歩0分
身近な相談相手としてあなたの生活を支えていきます!
松本市の相続と企業法務のことなら 司法書士 太田丸山総合事務所
無料相談実施中!

相続開始前の方

遺言書を書く 財産を守る 生前準備の基礎知識
贈与をする 相続対策あれこれ 事業継承する

相続手続き後の方

相続の基礎知識   遺産分割協議 相続に関わる手続き 
相続税申告 相続時の不動産問題 相続放棄と限定承認

企業法務、会社法

会社分割 test 債権回収 test ABL(動産・債権譲渡登記)
商業登記 解散・清算・廃業 増資・減資
株主総会 M&A、事業継承 許認可

その他の取扱い業務

不動産登記 離婚・財産分与  成年後見任意後見

ご相談から解決までの流れ

まずはお電話下さい!!

IMG_00980061.png
  (1)まずは、お気軽にお電話ください。

    親切丁寧にご相談に対応させていただき、
   ご相談の日時などを調整いたします。
 

お問合せ先は、
 
0263-24-0080 受付時間:9:00~17:30(平日)
になります。

土曜・日曜・祝日も、事前にご予約いただければご対応いたします。
どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にお電話下さい!!

ご相談
 

IMG_01060069.png    (2)司法書士が面談でお話をお伺いします。
    ご相談者様の状況を司法書士が確認いたします。
    そして手続きや解決に向けた
    ご要望をお伺いしたうえでご提案します。
  


 ※お客様のプライバシーには十分配慮しておりますので、
ご安心してご相談くださいませ。

お手続きの開始

IMG_00670030.png (3)各種書類の作成や申請の実施         
ご相談のうえ司法書士に
ご依頼いただけることとなりましたら、
早速お手続きを開始いたします。 

書類作成、証明証の取得や書類の
提出を行います。 

 

お手続きの完了と各種書類の引渡し

IMG_01090072.png  (4)各種書類の引渡し
   無事お手続きが完了いたしましたら、          
   書類の引渡しを致します。

 

 

事務所員一同お待ちしております

(5)いつでもお気軽にご相談下さい
司法書士 太田丸山総合事務所では、設立当初から地元信州・松本の方々に頼りにされる存在としてあり続けたいと考えております。司法書士・所員一同皆様のお越しをお待ち申し上げております。どうぞお気軽にご相談くださいませ。

地元、松本で開業をいたしました。

私、太田は1999年に司法書士資格を取得し、2000年に松本で開業をいたしました。以来10年以上、松本の地で地域の皆様のお役に立つべく司法書士業務を行ってまいりました。松本の魅力は、その自然と人々の暖かさだと感じています。見渡す限り一面が白銀となる時期や、春先の少し雪解けが残る時期も一様に綺麗で美しいと感じています。
また、こうして松本で10年以上、司法書士業務に関われているのも、一重に地域の人々の支えあってだと感じています。松本の人々は、人情味あふれる方ばかりで、励まされるばかりです。自所の所員も松本の人間ですが、同様に人情味あふれる性格だと感じています。
今回、こういった形で、サイトを立ち上げたのも、松本の人々の暮らしに少しでも良い影響を与えるためです。司法書士として法律の専門家の立場から地元松本の暮らしを良くしていきたいと考えています。

司法書士業務について

司法書士は、司法書士法によって、下記の業務範囲を遵守することを定められており、これを超えての業務代行は禁止されております。

・紛争性があり、代理権が必要な事案
・相続税に関する事案
・社会保険・労務に関する事案
・許認可、行政機関向け書類作成に関する事案

などの相談などについては、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士等、各専門家をご紹介させて頂いております。

 

日本司法書士連合会HPより「業務内容」について抜粋
【業務】
1.第三条司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一. 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。
ただし、同号に掲げる事務を除く。

三. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続
(不動産登記法:平成十六年法律第百二十三号)
第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。
第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五. 前各号の事務について相談に応ずること。

六. 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

 イ.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であって、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

 ロ.民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

 ハ.民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

 ニ.民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

 ホ.民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

七. 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が
裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

八. 筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第百二十三条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

2.前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。

一. 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。

二. 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。

三. 司法書士会の会員であること。


3.法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。

一. 研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
二. 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

三. 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。

4.法務大臣は、
第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために
必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、
当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、
又は必要な命令をすることができる。

5.司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、
政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

6.第二項に規定する司法書士は、
民事訴訟法第五十四条第一項本文
(民事保全法第七条又は民事執行法第二十条において準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、
第一項第六号イからハまで又は
ホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。

7.第二項に規定する司法書士であって
第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になったものは、
民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、
委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。
ただし、第二項に規定する司法書士であって第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になったものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。

8.司法書士は、第一項に規定する業務であっても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。


ニュース & トピックス